大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1929 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限

りなすことができるものである。論旨一の中には憲法違反の主張がなされてはいる

が、そのことは控訴趣意として主張せられず従つて原判決の判断に含まれていない

事項であるから、所論は原判決自体の違憲を主張するものとは認められず、それ故

適法な上告理由となり得ない。のみならず憲法の如何なる条項に違反するか示され

ていないから、その点から観ても上告理由として不適法である。(記録を調べてみ

ても、所論中、(イ)(ロ)、逮捕については違憲又は違法のかどはない。(ハ)

Aは証人として申請されていない、従つて申請を却下されてもいない。(ニ)第一

審判決は被告人の検察官に対する供述調書を証拠に採用してはいないから、右の調

書に捺印を強要したということも原判決の違法の理由とはならない。)

その余の論旨はいずれも単なる訴訟手続の違反、法令違反又は事実誤認の主張に

帰着し、適法な上告理由とならない。

弁護人原暉三の上告趣意について。

論旨はいずれの点も結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四

一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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